衛生基準認定制度とは?
平成18年(2006年)より、「衛生基準認定制度」を設け、協会が定める基準に適合した施設に対して「衛生基準認定証」を交付しています。
衛生基準は、管理者の国家資格取得義務、工場施設・機械設備等の衛生的な配置、クリーニングや消毒の詳細な方法など、多岐にわたって定められています。
なお、この制度は会員以外の施設も申請することができます。

平成18年(2006年)より、「衛生基準認定制度」を設け、協会が定める基準に適合した施設に対して「衛生基準認定証」を交付しています。
衛生基準は、管理者の国家資格取得義務、工場施設・機械設備等の衛生的な配置、クリーニングや消毒の詳細な方法など、多岐にわたって定められています。
なお、この制度は会員以外の施設も申請することができます。
一般社団法人日本リネンサプライ協会が、クリーニング業法に定められたリネンサプライ業に使用される洗濯施設が遵守すべき施設及び設備に関する要諦と管理のあり方に関する基準(「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」)を定め、この基準に適合する良質の施設を認定し、その認定施設によってリネンサプライサービスを提供する事業者に「衛生基準認定証」を交付することにより、リネンサプライ業の普及と健全な育成を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的とするものです。
リネンサプライ業を営む事業者(協会の会員であるか否かは問いません。)が、認定を受けるためには、次の要件を全て満たさなければなりません。
認定申請のためには、次のとおり、事前の準備が必要不可欠です。十分な検討と準備のための期間、申請後の審査期間等を考慮した計画的な申請をお勧めします。
申請者は、施設ごとに認定申請書(様式1)に次の書類を添付し、申請手数料を添えて、認定日の4ヶ月前までに申請しなければなりません。(更新申請では、一部の書類の添付を省略することが認められます。)
(※ 申請書類様式は別掲。ダウンロードできます。)
認定日 | 申請書提出期限 |
8月1日 | 3月31日(認定日の4ヶ月前) |
2月1日 | 9月30日( 〃 ) |
申請手数料 | 50,000円(消費税含む) ※申請受理後に協会から送付する請求書の到着後、速やかにお振り込みください。 (令和6年2月1日認定分より) |
認 定 料 | 「基本額」と(1日の処理トン数に応じて規定される)「加算額」の合計額(消費税込)
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(注)一旦納入された申請手数料、認定料は返還しません。
認定申請には、新規と更新の2種類があります。
認定の有効期間は、3年間です。
衛生基準認定のための審査は、原則として、次の手順により行われます。
審査に合格すると衛生基準認定証が交付されます。
衛生基準認定証(新規・更新)の交付を受けた事業者は、改めてクリーニング業法その他関係法令等の遵守と、衛生基準に即した管理運営に努めていただく必要があります。
認定証を受領後、「衛生基準認定証の交付を受けられた事業者の皆様に」の提出(FAX)が求められます。
認定制度実施要綱、申請手数料、標準作業手順書等の作成例、実地調査チェックリスト等の詳細は、下記をクリックしてご覧ください。
一式をダウンロードしてご覧いただけます。
●目次