認 定 制 度 運 営 規 程

(目 的)
第1条 リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準(以下「衛生基準」という)認定制度は、クリーニング業法に定められたリネンサプライ業に使用される洗濯施設が遵守すべき、施設及び設備に関する要諦と管理の
あり方を、社団法人日本リネンサプライ協会(以下「協会」という)が定め、この基準に適合する良質の工場を認定し、当該サービスを提供する事業者に認定証を交付することにより、リネンサプライ業の普及と健全な育成を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。


(認定要件)
第2条 リネンサプライ業を営む事業者(以下「事業者」という)の申請に基づき、当該事業者により提供されるリネンサプライサービスが、協会が別に定める基準(以下「認定基準」という)に適合しており、かつ、当該事業者が会員である場合、または協会倫理綱領の内容を遵守するものである場合(その場合は倫理綱領中の「会員」を「事業者」と読み替える)及び別に定める資格要件を満たす場合のみ認定する。


(組織及び業務)
第3条 協会は、認定制度の実施に当たり、認定基準の策定、認定のための審査等を行う評価認定委員会(以下「委員会」という)を設置するとともに、施設及び設備の実地調査のため調査員を置く。
(1) 委員会の委員は、5人以上8人以内とし、協会の正会員、賛助会員及び学識経験者等によって構成する。
(2) 委員会の委員長は、学識経験者とする。
(3) 委員会の委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(4) 衛生基準認定制度の円滑な実施に資するため、協会各支部ごとに調査員を置く。
(5) 調査員は、協会各支部から推薦された者について、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(6) 認定基準に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。


(委員及び調査員の任期)
第4条 委員会の委員及び調査員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。


(申請手続)
第5条 提供するリネンサプライサービスについて認定を受けようとする事業者は、認定申請書に別に定める書類を添付して会長に提出するとともに、別に定める申請手数料を納入しなければならない。


(審 査)
第6条 委員会は、認定基準に適合するか否かについて、調査の結果報告を基に検討、合否判定を行い、審査結果を会長に報告する。
(1) 委員会の審査に必要な調査は、書類調査、実地調査及びその他の調査とする。
(2) 委員会は、書類審査の完了したものについての実地調査を、申請事業者の所在地等を確認したうえで調査員に委託する。この場合、実地調査は当該申請施設の所在地以外の都道府県(ただし、北海道は支庁とする)の調査員が実施する。


(認定及び認定証の交付)
第7条 会長は、申請事業者により提供されるリネンサプライサービスに関する委員会の審査結果の報告に基づき、認定を行い、認定マークを付した認定証を交付する。
(1) 認定日については、これを別に定める。
(2) 認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という)は、別に定めるところにより、協会に認定料を納入しなければならない。


(認定証の有効期間等)
第8条 認定証の有効期間及び認定マークの取り扱いについては、これを別に定める。


(検 証)
第9条 委員会は、認定事業者に関して認定基準に違反が認められる場合等、必要に応じ、改めて実地調査を行い、認定を行った認定基準に適合した全内容について検証し、この結果を会長に報告する。
(1) 会長は、委員会の報告に基づき、改善勧告または認定の取り消しの措置を行う。
(2) 検証のための調査を受けた事業者は、別に定める実地調査費を支払わなければならない。


(調査協力及び報告の義務)
第10条 認定事業者は、次の各号に定める義務を履行しなければならない。
(1) 審査及び検証に必要な調査、または会長が特に必要があるとして行う調査に協力すること。
(2) 事業の廃止のほか、別に定める事実が発生した際、その日から30日以内にその旨を会長に届け出ること。
(3) 会長が特に必要があると求めた報告、資料の提出等に応じること。
(4) 認定を受けたリネンサプライサービスの提供に関し、利用者等から損害の賠償を請求されたとき及びその他重大な事故が生じたときは、直ちにその内容と結果を会長に報告すること。


(認定の取り消し等)
第11条 認定事業者が、第2条に規定する認定要件を欠いた場合、または第7条の(2)もしくは第10条の遵守を怠った場合、その他本制度の実施に支障を及ぼす行為を行った場合は、委員会において審査し、会長は、その審査結果に基づき改善勧告または認定の取り消しの措置を行う。


(苦情処理)
第12条 第12条 協会は、認定を行ったリネンサプライサービスに係わる苦情について、これを厳正かつ公正、公平に解決することにより、利用者の保護を図り、もって、リネンサプライサービスの質の向上に努めるものとする。


(その他)
第13条 本制度に関し必要な事項があれば理事会の議決を経て、会長が別に定める。


(付 則)
本規程は、平成17年4月1日から施行する。

<改正経過>平成21年5月22日


社団法人日本リネンサプライ協会

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-9 山本ビル
電話:03-3666-6571/FAX:03-3666-6572