認 定 制 度 実 施 要 綱

1.事業者の資格要件
リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準(以下「衛生基準」という)について認定を受ける事業者は、次の要件を満たさなければならない。
<1> 事業者の経歴及び経営状況が正常かつ良好であること
<2> 継続的なリネンサプライサービスの提供が可能であること
<3> クリーニング業法その他関係諸法令等を遵守するものであること
<4> 認定の取り消しを受けた事業者にあっては、認定の取り消し後2カ年以上を経過していること
<5> 事業者がリネンサプライ業以外の事業を営む場合には、それらがリネンサプライ業の社会的信用を損なうものでないこと


2.認定の基準
「衛生基準」において別に定める。


3.認 定
(1)
認定は、施設を単位として行う。
(2)
認定日は、8月1日、2月1日及び会長が必要と認めた日とする。
(3)
認定に必要な調査は、書類調査及び実地調査とする。
(4)
認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という)は、別に定める認定料を納入し、認定証の交付を受ける。なお、一旦納入した認定料は返還しない。
(5)
調査及び審査の結果、再度実地調査を受けようとする事業者は、別に定める実地調査費を納入しなければならない。なお、一旦納入した実地調査費は返還しない。
(6)
認定の更新(認定の有効期間中に、引き続いて認定を受ける場合をいう。以下同じ)については、前(1)から(5)に準ずるものとする。
(7)
認定を受けた施設(以下「認定施設」という)を合併または吸収(以下「合併等」という)した事業者が、当該施設の認定を改めて受けようとする場合は、前(1)から(5)に準ずるものとする。
(8)
認定のための調査及び審査について必要な事項があれば、会長がこれを別に定める。


4.申請手続
(1) 衛生基準の認定を受けようとする事業者は、施設ごとに認定申請書(様式1)に次に定める書類を添付し、申請手数料を添えて会長に提出しなければならない。
<1>
事業概要報告書(様式2、リネンサプライ業以外の事業の種類を含む)
<2>
組織概要報告書(様式3、事業者の組織図及びリネンサプライ業の業務分掌)
<3>
会社の経歴書(様式4)
<4>
代表者及びリネンサプライ業を行う役員の確認書(様式5)
<5>
登記簿謄本(事業者が個人の場合は、住民票抄本(写))
<6>
認定を申請する施設の付近図
<7>
クリーニング所の届出書(写)及びそこに配置されるクリーニング師の資格を証する書類(写)
<8>
業務の案内書
<9>
標準作業書
<10>
工場機械設備配置図
<11>
工場機械設備一覧表
(2) 認定の更新の申請で、上記の<5>から<11>の書類について、前回の申請時または変更届の提出時と内容に変更がない場合は、添付を省略することができる添付を省略する場合は、「認定申請書類の省略について」(様式6)を提出しなければならない。
(3) 認定施設を合併等した事業者が、当該施設の認定を受けようとする場合は、当該認定の残存有効期間の有無にかかわらず、改めて上記<1>から<11>の書類に加えて、次の書類を提出しなければならない。
<1> 合併等をした当該認定施設の名称並びに認定番号を報告する書類(様式を別に定める)
<2> 認定施設を合併等したことを証明する書類(合併契約書(写)。ただし、4.申請手続の(1)の<5>にその記載がある場合を除く)
(4) 衛生基準の認定を受けようとする事業者は、3.認定の(2)に定める認定日の4ヶ月前までに、申請書類に別に定める申請手数料を添えて申請しなければならない。なお、一旦納入した申請手数料は返還しない。


5.検 証
(1) 委員会は、認定事業者が次のいずれかに該当する場合は、認定基準に適合したものであるかを確認するため検証を行い、その結果を会長に報告する。
<1> 認定基準違反が認められる場合
<2> 事業内容の変更があり、検証が必要と認められる場合
<3> 委員会が検証を必要と認める場合
(2) 検証を受けた事業者は、別に定める実地調査費を納入しなければならない。なお、一旦納入した実地調査費は返還しない。


6.変更等の届出
認定事業者は、次の事実が発生したときは30日以内にその旨を会長に届け出なければならない。(様式を別に定める)
<1> 事業者内容に変更があった場合
<2> 事業者名及び住所に変更があった場合
<3> 代表者、リネンサプライ業を行う役員及びクリーニング師の異動があった場合
<4> その他認定を受けた内容に変更があった場合


7.有効期間
(1) 認定の有効期間は、認定日から3年間とする。ただし、期間満了の4ヶ月前までに更新の手続きが行われたにもかかわらず、期間満了までに申請の可否についての通知がなされなかった場合には、その通知がなされるまでの間は有効期限とみなす。
(2) 認定施設が他の事業者に合併等をされた場合は、認定有効期限は合併等が行われた日をもって消滅する。


8.衛生基準認定マークの取り扱い
(1) 形状
形状は以下のとおりとする
衛生基準認定証
(注)認定マーク中の図形部分の比率は横13、縦8の割合とする
(2) 使用制限
<1> 認定事業者以外使用してはならない
<2> 認定マークは一部を取り出して使用することは出来ない
(3) 廃棄又は削除
<1> 認定の有効期間が満了し、更新の手続きを行わなかったとき
<2> 認定の取消しを受けたとき
<3> 認定を返上したときは認定マークを表示するものすべてを廃棄、又は削除しなければならない


(付 則)
この実施要綱は平成18年4月1日から適用する。ただし、平成18年8月1日認定に当たっての申請手続の期限は、4.申請手続の(4)の定めにかかわらず3ヶ月前までとする。

<改正経過>平成21年5月22日


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