 |
|
リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する
|
|
衛 生 基 準
|
|
 |
(1)クリーニング師の役割 |
|
| <1> |
 |
公衆衛生及びリネン類の洗濯処理に関する専門知識等を有し、クリーニング所の衛生管理を行う上での実質的な責任者となるクリーニング師が存在すること。 |
| <2> |
|
クリーニング師は、以下に掲げる施設、設備及び器具の衛生管理、リネン類の消毒、洗濯等の適正な処理等について、常に指導的な立場からこれに関与し、クリーニングに関する衛生の確保、改善及び向上に努めていること。 |
|
|
|
(2)施設及び設備等 |
|
|
<1>
|
 |
隔壁等により外部と区分されていること。 |
|
<2>
|
|
隔壁等により休憩室、食堂、便所等の施設及び他の営業施設と区分されていること。 |
|
<3>
|
|
原則としてリネンサプライに類する洗濯物(以下「リネン類」という)のみを取り扱う専門施設であること。なお、他の洗濯物もあわせて取り扱う場合は、リネン類の処理に係わる各施設(入荷場、選別場、洗濯場、仕上場及び出荷場等)がリネン類専用のものであり、隔壁等により他の洗濯物に係わる各施設と区分されていること。 |
|
<4>
|
|
リネン類の処理に係わる各施設は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来たさない程度の広さ及び構造であって、未洗濯のリネン類と洗濯後のリネン類が交差することのないよう隔壁等により区分されていること。 |
|
<5>
|
|
採光、照明及び換気が十分行える構造設備であること。 |
|
<6>
|
|
洗濯場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃が容易に行える構造であること。 |
|
<7>
|
|
水洗いによる洗濯物の処理(以下「ランドリー処理」という)を行うクリーニング所の洗濯場の床面は、容易に排水ができるよう適当な勾配を有し、排水口が設けられていること。 |
|
<8>
|
|
有機溶剤を使用しての洗濯物の処理(以下「ドライクリーニング処理」という)を行うクリーニング所には、局所排気装置等の換気装置を設ける。有機溶剤使用に伴い生じる従業員の健康保持への責任と、悪臭等による周辺への影響についても配慮すること。 |
|
<9>
|
|
リネン類を適正に処理できる業務用設備として、必要に応じ消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレス、給湯に係わる機械または器具類が備えられていること。 |
|
<10>
|
|
リネン類の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤等を専用に保管する保管庫または戸棚等が設けられていること。 |
|
<11>
|
|
リネン類を運搬する車両は、未洗濯のリネン類と清潔なリネン類とを区分できる機能を有するものであること。 |
|
<12>
|
|
汚染のおそれのない場所に清潔なリネン類を保管する設備を有すること。 |
|
<13>
|
|
有機溶剤の清浄化に伴って生じるスラッジ等の廃棄物を入れる蓋付きの容器を備えること。 |
|
|
|
(3)施設、設備及び器具の管理 |
|
|
<1>
|
 |
クリーニング所内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ補修を行い、衛生上支障のないようにすること。 |
|
<2>
|
|
クリーニング所内を、次の区分に分類し、従業者が各区域を容易に認識できるようにすること。 |
|
|
| a) |
|
入荷場、選別場等の未洗濯のリネン類がある作業区域 |
| b) |
|
消毒場、洗濯場等の洗濯処理中のリネン類がある作業区域 |
| c) |
|
乾燥場、仕上場等の洗濯後のリネン類がある作業区域 |
| d) |
|
出荷場等の処理済みのリネン類がある作業区域 |
|
|
<3>
|
|
クリーニング所内は、ねずみ・昆虫等が生息しない状態に保つこと。 |
|
<4>
|
|
クリーニング所内は、採光及び照明を十分に行い、常に適正な照度(300ルックス以上)が維持されるようにすること。
|
|
<5>
|
|
クリーニング所内は、十分に換気をすること。特に、ドライクリーニング処理を行う施設については、気化した有機溶剤の換気または回収に留意すること。 |
|
<6>
|
|
クリーニング所内外は、常に排水がよく行われるようにすること。 |
|
<7>
|
|
消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレス、給湯に係わる機械または器具類は、常に保守点検を行い、適正に使用できるように整備しておくこと。 |
|
<8>
|
|
消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレス、給湯に係わる機械または器具類、作業台、運搬・集配容器等でリネン類が接触する部分(仕上げの終わったリネン類の格納設備または容器を除く)については、少なくとも1週間に1回以上清掃すること。また、これらについては、適宜消毒を行うこと。 |
|
<9>
|
|
ドライクリーニング処理用の洗濯機等は、有機溶剤の漏出がないよう常に点検し、使用中もその漏出の有無について留意すること。 |
|
<10>
|
|
プレス機等の被布は、清潔な白布を使用すること。 |
|
<11>
|
|
作業に伴って生じる繊維くず等の廃棄物は、専用容器に入れ処理すること。 |
|
<12>
|
|
清掃用具は専用の場所に保管すること。 |
|
<13>
|
|
営業者(管理人を含む。以下同じ)またはクリーニング師等は、毎日クリーニング所の施設設備及び器具の衛生全般について点検管理すること。 |
|
|
|
(4)リネン類の管理及び処理 |
|
|
<1>
|
 |
リネン類の集配、保管等は未洗濯のもの、洗濯済みのもの及び仕上げの終わったものに区別して衛生的に取り扱うこと。 |
|
<2>
|
|
リネン類は、その種類及び汚れの程度に応じた選別を行い、別々に区別して処理すること。 |
|
<3>
|
|
使用済みのリネン類については、指定洗濯物を別に区分して取り扱うこと。指定洗濯物については、その他のリネン類と区別して消毒するか、消毒の効果を有する洗濯方法により処理し、これが終了するまでは、その他のリネン類と接触しないよう区分すること。 |
|
<4>
|
|
入荷したリネン類の選別または除じん等の作業は、洗濯済みのものを汚染することのないように行うこと。 |
|
<5>
|
|
リネン類の処理は、その種類及び汚れの程度に応じ適正な洗濯方法により行うこと。 |
|
|
| a) |
|
ランドリー処理する場合には、適当な洗剤及び薬剤(漂白剤、酵素剤、助剤)を選定、使用し、処理工程、処理時間を適正に調整して行うこと。 |
| b) |
|
ドライクリーニング処理する場合には、選定した有機溶剤に水、洗剤等を適量に混合したものを使用し、処理時間、温度等を適正に調整して行うこと。 |
|
|
<6>
|
|
ランドリー処理の本洗には、60℃以上の温水を使用すること。 |
|
<7>
|
|
ランドリー処理のすすぎには、清浄な水を使用して少なくとも3回以上行うこと。 |
|
<8>
|
|
ドライクリーニング処理の乾燥は、乾燥機等の装置内で、使用した有機溶剤の種類等に応じて行うこと。 |
|
<9>
|
|
リネン類の処理に使用した洗剤、有機溶剤及びしみ抜き薬剤等が、仕上げの終わったリネン類に残留することがないようにすること。 |
|
<10>
|
|
仕上げ作業は、手指を清潔にし、清潔な作業衣等を着用して行うこと。 |
|
<11>
|
|
仕上げの終わったリネン類については、処理が適正に行われたかどうか確認すること。 |
|
<12>
|
|
仕上げの終わったリネン類の保管は、包装するか、または格納設備に収納し、汚染することのないよう衛生的に行うこと。 |
|
<13>
|
|
営業者またはクリーニング師等は、クリーニング所におけるリネン類の処
理及び取り扱いが衛生上適切に行われていることを確認し、その衛生保持に努めること。
|
|
|
|
(5)洗剤及び溶剤等の管理 |
|
|
<1>
|
 |
消毒剤、洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤等は、それぞれ分類して表示し、所定の保管庫または戸棚等に保管すること。 |
|
<2>
|
|
ランドリー処理において使用する水は清潔なものであること。 |
|
<3>
|
|
ドライクリーニング処理に使用する有機溶剤は、清浄なものであること。 |
|
<4>
|
|
有機溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、適宜新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。 |
|
<5>
|
|
D 使用中または使用後の有機溶剤は、溶剤中に分散された汚れを除去するために清浄化を行うこと。この場合、濾過または吸着により有機溶剤の清浄化を行っても清浄にならないものは、蒸留するかまたは新しい溶剤に交換すること。 |
|
<6>
|
|
ドライクリーニング処理を行う場合は、洗浄効果を高めるため、溶剤中の洗剤濃度及び溶剤相対湿度を常に点検し、適正な濃度及び湿度の維持に努めること。 |
|
<7>
|
|
有機溶剤の清浄化に使用したフィルター等を廃棄する場合は、専用の蓋付き容器に納め処理すること。 |
|
<8>
|
|
有機溶剤を含有するしみ抜き薬剤は、密閉できる容器に入れて使用し、それ以外のしみ抜き薬剤は、適正濃度に調整して使用すること。 |
|
<9>
|
|
H 営業者またはクリーニング師は、各種の洗剤、有機溶剤等の特性及び適正な使用方法について従業者に十分理解させ、その保管及び取り扱いを適正にすること。 |
|
|
|
(6)業務の案内書 |
| 業務の案内書が作成されており、下記の事項が明記されていること。 |
|
|
| a) |
クリーニング所の施設及び設備の概要 |
| b) |
管理体制 |
| c) |
取り扱いリネン類の品目 |
|
|
|
|
(7)標準作業書、作業日誌等 |
| 標準作業書、作業日誌等を作成し、適切に保管すること。 |
|
|
| a) |
標準作業書
取り扱いリネン類ごとに、入荷、選別、洗濯、仕上、出荷、保管、運搬及び施設内の清潔保持の各業務について、作業手順が記載されていること。 |
| b) |
作業日誌 |
|
|
|
(8)作業者の管理 |
|
|
<1>
|
 |
営業者は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が伝染するおそれのある疾患に感染したときは、営業者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること。 |
|
<2>
|
|
営業者は、従業者またはその同居者が感染症またはその疑いがある者である場合は、当該従業者本人が治癒または罹患していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。 |
|
<3>
|
|
営業者またはクリーニング師は、施設、設備及び器具の衛生管理、洗濯物の適正な処理及び衛生的な取り扱い並びに洗剤、有機溶剤等の適正な使用等について、常に従業者の教育、指導に努めること。 |
|
<4>
|
|
営業者は、従業者の資質の向上、知識の習得及び技術の向上を図るため、クリーニング業法に基づく研修または講習のほか、関連する研修または講習に参加させ、または参加する機会を与えるよう努めなければならない。 |
|
|
|
| (9)消 毒 |
| 指定洗濯物を処理する際の、一般的な消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法の概要は次のとおり。 |
|
|
<1>
|
 |
消毒方法 |
|
|
| 1) |
理学的方法 |
|
a) |
蒸気による消毒
蒸気がま等を使用し、100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせること(温度計による器内の温度を確認すること)。 |
|
b) |
熱湯による消毒
80℃以上の熱湯に10分間以上浸すこと(温度計により温度の確認をすること)。 |
| 2) |
化学的方法 |
|
a) |
塩素剤による消毒
晒し粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素250ppm以上の水溶液中に30℃以上で5分間以上浸すこと(この場合、終末遊離塩素が100ppmを下回らないこと)。 |
|
b) |
界面活性剤による消毒
逆性石鹸液、両性界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30分間以上浸すこと。 |
|
c) |
ホルムアルデヒドガスによる消毒
あらかじめ真空にした装置に、容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6g以上及び水40g以上を同時に蒸発させ、密閉したまま60℃以上で1時間以上触れさせること。 |
|
d) |
酸化エチレンガスによる消毒
あらかじめ真空にした装置に、酸化エチレンガス及び炭酸ガスを1対9に混合したものを注入し、大気圧に戻し50℃以上で2時間以上触れさせるか、または10気圧まで加圧し50℃で1時間以上触れさせること。 |
|
|
<2>
|
|
消毒効果を有する洗濯方法 |
|
|
| 1) |
洗濯工程中に消毒効果のある塩素剤を使用する方法 |
|
a) |
洗濯は、適量の洗剤を使用して、60℃以上の温湯中で10分間以上本洗を行い、脱水後、すすぎ及び塩素剤添加による消毒を行うこと。 |
|
b) |
すすぎは清浄な水(水道法に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。以下同じ)により4回以上(各3分間以上)行い、各回ごとに換水とする。 |
|
c) |
塩素剤添加による消毒は、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、すすぎの2回目以降に添加し、遊離塩素250ppm以上となるようにして行うこと。 |
| 2) |
熱湯または蒸気による消毒後洗濯する方法 |
|
a) |
消毒は、80℃以上の熱湯に10分間以上浸すか、または100℃以上の蒸気に10分間以上触れさせて行い、その後洗濯を行うこと。 |
|
b) |
洗濯は、適量の洗剤を使用して、60℃以上の温湯中で10分間以上本洗を行い、脱水後、すすぎは、清浄な水により4回以上(各回3分間以上)行い、各回ごとに脱水すること。 |
| 3) |
洗濯において消毒効果のある四塩化(パークロル)エチレンを使用する方法 |
|
|
四塩化エチレンに5分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ10分間以上乾燥させるか、四塩化エチレンで12分間以上洗濯をすること。 |
| 4) |
連続洗濯機において塩素剤を使用する方法 |
|
a) |
洗濯は、適量の洗剤を使用して、60℃〜70℃の適量の温湯中で10分間以上本洗を行うこと。 |
|
b) |
すすぎは、清浄な水を用いてバッチ洗いと同等以上の換水効果が得られるよう流量を調整して行うこと。さらに、当該工程中に、遊離塩素が250ppm以上となるよう次亜塩素酸ナトリウムを投入し、遊離塩素が100ppm以上の水中に5分間以上浸されているようにすること |
| 5) |
連続洗濯機において80℃以上の熱湯で10分間以上洗濯する方法 |
|
|
適量の洗剤を使用して80℃以上の適量の熱湯中で、10分間以上本洗を行い、清浄な水を用いて、バッチ洗いと同等以上の換水効果が得られるようにすすぎを行うこと。 |
| 6) |
上記の洗濯方法と同等の効果を有する洗濯方法 |
|
|
<3>
|
|
設備及び容器等の消毒方法の概要 |
|
|
| 1) |
ランドリー処理用の洗濯機及び脱水機は、塩素剤または界面活性剤の水溶液を満たして稼動するか、または槽内及び投入取出口等をこれら消毒液を用いて清拭することにより消毒する。 |
| 2) |
洗濯物の格納設備または容器及び運搬・集配容器は、塩素剤または界面活性剤等の水溶液を用いて、浸漬または清拭等により消毒するか、またはホルムアルデヒドガスにより消毒する。 |
| 3) |
その他消毒する器具等についても、その材質に応じ加熱(蒸気、熱湯)または消毒液(塩素剤または界面活性剤等の水溶液)による消毒のいずれかにより消毒する。 |
|
|
<4>
|
|
指定洗濯物の衛生基準 |
|
|
| 1) |
変色及び異臭がないこと。 |
| 2) |
大腸菌群が検出されないこと。 |
| 3) |
黄色ブトウ球菌が検出されないこと。 |
| 4) |
一般細菌数は、100cm2当たり12,000個以下であること。 |
|
|
|
|
(10)環境の保全 |
|
|
<1>
|
 |
営業者は、その事業活動を行うにあたっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等を適正に処理するとともに、公害の発生を防止し、自然環境を保全するために、必要な設備を有すること。 |
|
<2>
|
|
水質汚濁に係わる環境基準、土壌の汚染に係わる環境基準、ばい煙発生設備における排出基準等の関係法令で規定される各基準を遵守すること。 |
|
<3>
|
|
各基準の遵守を担保するため、所轄保健所及び自治体の指導に基づき、必要となる検査を年1回以上自主的に実施し、検査証等を保管すること。 |
|
|
|
(11)自主管理体制 |
|
|
<1>
|
 |
施設、設備及びリネン類等の管理及び取り扱いに係わる具体的な衛生管理要領を作成し、従業者に周知徹底させること。 |
|
<2>
|
|
営業施設ごとに施設、設備及びリネン類を衛生的に管理し、リネン類の処理及び取り扱いを適正に行うための自主管理体制を整備し、クリーニング師及びその他適当な者にこれらの衛生管理を行わせること。 |
|
<3>
|
|
クリーニング師等は、営業者の指示に従い、責任をもって衛生管理に努めること。 |
| <4> |
|
指定洗濯物に関して、6ヶ月に1度以上の割で自主的に検体検査を行うこと。 |
|
|
|
|
 |