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第 3 章 会 員
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(会員の種類)
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第5条
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本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員
(2)準会員
(3)賛助会員
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2.
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本会は、正会員をもって民法上の社員とする。 |
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(正会員)
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第6条
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本会の正会員は、次に掲げるものとする。
(1)リネンサプライ業を営み、本会の目的に賛同し入会したもの
(2)学識経験を有する者又は本会の目的に賛同する者で、総会において推薦を受け入会した者
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2.
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前項(2)で入会した者の資格期間は、2箇年とする。ただし、総会において推薦を受けたときは延長を妨げない。 |
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(準会員)
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第7条
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前条第1項(1)の正会員が開設する支店、営業所等は、本会の準会員となる。
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(賛助会員)
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第8条
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リネンサプライ業に関連する他の事業を営むもの、又は本会の目的に賛同するものは、賛助会員として本会に入会することができる。
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(入会)
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第9条
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正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会手続きを経たうえで、理事会の議決を得なければならない。ただし、理事会は正当な理由なしに、入会を拒んではならないものとする。入会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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(入会金及び会費)
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第10条
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会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、第6条1項(2)の規定により総会の推薦を受けて入会した会員並びに第7条に定める準会員は、この限りでない。
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(会費の不返還)
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第11条
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会員が既に納入した会費や入会金、その他会員としての義務に基づき納入した金品は、これを返還しないものとする。
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(会員の資格喪失)
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第12条
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会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)退会したとき
(2)死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(4)正当な理由なしに会費を1年間滞納したとき
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(退会)
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第13条
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正会員又は賛助会員は、理事会の議決を経て、所定の退会手続きにより、任意に退会することができるものとする。退会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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(除名)
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第14条
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会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得て、このものを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならないものとする。
(1)本会の名誉を毀損したとき
(2)本会の事業遂行を著しく阻害したとき
(3)本会の定款又は規程に違反したとき
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第 4 章 役 員 等
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(役員の種類)
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第15条
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本会には、次の役員を置く。
(1)理事 30名以上35名以内
(1)会長 1名
(1)副会長 2名以内
(1)専務理事 1名
(1)常任理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名
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(役員の資格)
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第16条
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本会の役員は、正会員もしくは正会員たる法人の役職員であることを要する。
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(役員の選出)
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第17条
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役員は、総会において選出する。
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2.
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理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできないものとする。
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3.
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会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において理事の中から選出する。
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理事に異動が生じたときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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5.
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監事に異動が生じたときには、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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6.
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前条及び本条の役員の資格と選出について必要な事項は、理事会の議決を経
て、会長が別にこれを定める。
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(役員の任期)
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第18条
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役員の任期は、2箇年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
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2.
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役員に欠員の生じたときは、補選して補充するものとする。ただし、理事会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
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3.
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前項の規定により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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4.
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役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(役員の任務)
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第19条
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会長は、本会を代表し、会務を統括する。
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2.
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
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専務理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の定めるところにより、本会の常務を統括する。
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4.
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常任理事は、会長、副会長及び専務理事と常任理事会を組織し、本会の会務の遂行と理事会の円滑な運営を図る。
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5.
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理事は、理事会を組織し、定款及び総会の議決に基づき、本会の会務執行に関し決定処理する。
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6.
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監事は、民法59条に定める次の職務を行う。
(1)会計を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は厚生労働大臣に報告すること
(4)前号の報告をするため、必要があるときは総会又は理事会を招集すること
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(役員の解任)
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第20条
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役員が、次の各号の一に該当するときは、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならないものとする。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
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(役員の報酬)
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第21条
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役員は無給とする。ただし、常勤の役員には報酬を与えることができる。
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2.
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役員には費用を弁償することができる。
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3.
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前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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(相談役)
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第22条
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本会には、相談役若干名を置くことができる。
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2.
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相談役は、本会の会長もしくは副会長を経験した者の中から、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
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3.
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相談役の任期は、2箇年間とする。
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4.
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相談役は、その経験に基づき、本会の運営、組織等に関する重要事項につき、会長の諮問にこたえる。
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(顧問)
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第23条
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本会は、広く学会、政財界、業界等の学識経験者等から選んだ顧問若干名を置くことができる。
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2.
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顧問の選任は、理事会の同意を得て会長が行う。
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3.
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顧問の任期は、2箇年間とする。
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4.
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顧問は、それぞれ専門の知識、技術等に関し、会長の諮問にこたえる。
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第 5 章 会 議
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(会議の種類)
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第24条
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本会の会議は、次の2種類とする。
(1)総 会
(2)理事会
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(総 会)
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第25条
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総会は、通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。
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2.
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通常総会は、毎年2回開催する。
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3.
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臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求がなされたとき、及び第19条第6項第(4)の定めにより監事から請求されたとき開催する。
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4.
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総会は、会長が招集する。
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5.
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総会の議長は、会長がこれに当たる。
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(総会の招集手続)
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第26条
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総会の招集は、会議の日時、場所、付議される事項等が記載された書面をもって、少なくとも開会10日前迄に通知して行うものとする。
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2.
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臨時総会の招集は、前項の手続きに準じ、開催請求を受けたときから30日以内に招集しなければならない。
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(総会の成立)
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第27条
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総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
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2.
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総会に欠席する会員は、予め通知された事項について書面をもって表決するか、出席正会員に書面をもって表決を委任することができるものとし、これによって当該書面表決者及び表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。
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(総会の議決)
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第28条
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正会員の表決権は、平等とし、それぞれ1個とする。
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2.
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総会の議事は、この定款に別に規定される場合を除き、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
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(総会の付議事項)
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第29条
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総会に付議し、その議決を受けるべき事項は、この定款に別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)前年度事業報告及び収支決算報告
(2)翌年度事業計画及び収支予算
(3)その他、理事会が総会に付議することを必要と認めた事項
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2.
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出席正会員の5分の4以上の同意があるときは、予め通知のない事項をも付議することができるものとする。
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(理事会)
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第30条
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理事会は、会長が招集し、会長が議長となるものとする。
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(理事会の種類及び開催)
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第31条
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理事会は、通常理事会、臨時理事会及び常任理事会の3種とする。
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2.
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通常理事会は、毎年2回以上開催する。
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3.
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臨時理事会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求がなされたとき
(3)第19条第6項(4)の規定により、監事から開催を請求されたとき
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(理事会の招集手続)
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第32条
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理事会の招集は、会議の日時、場所、付議される事項等が記載された書面をもって、少なくとも開会7日前迄に通知して行うものとする。
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(理事会の成立)
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第33条
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理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
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2.
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理事会に欠席する理事は、予め通知された事項について書面をもって表決するか、出席理事に書面をもって表決を委任することができるものとし、これによって当該書面表決者及び表決の委任者は、理事会に出席したものとみなす。
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(理事会の議決)
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第34条
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理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
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(理事会の付議事項)
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第35条
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理事会に付議し、その議決を受けるべき事項は、この定款に別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)本会運営上の諸規定の制定及び改廃
(4)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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(常任理事会)
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第36条
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常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となるものとする。
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(常任理事会の招集手続)
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第37条
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常任理事会の招集は、会議の日時、場所等が記載された書面をもって、少なくとも開会7日前迄に通知して行うものとする。
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(常任理事会の成立)
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第38条
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常任理事会は、構成理事の5分の3以上の出席がなければ成立しない。
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(常任理事会の議決)
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第39条
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常任理事会の議事は、出席構成理事の3分の2以上の多数をもって決する。
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(常任理事会の付議事項)
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第40条
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常任理事会においては、理事会の付議事項を協議するとともに、本会運営上の経常的な事項を付議する。
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(会議の議事録)
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第41条
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会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名捺印したうえで保存しなければならない。
(1)会議の名称
(2)開催日の日時及び場所
(3)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の要領
(6)議事録署名人の選任に関する事項
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第 6 章 組 織
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(事務局)
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第42条
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本会には、本会の日常の事務を処理するため、第2条に定められた事務所所在地に事務局を設け、専務理事の管理のもと、事務局長及び所要の職員を置く。
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2.
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事務局長及び職員は、会長が任免する。
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3.
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事務局の運営及び職員に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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(備付け帳簿及び書類)
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第43条
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事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他、必要な帳簿及び書類
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(支 部)
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第44条
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本会には、総会の議決により、地理的条件により区分された支部を置くことができる。
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2.
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正会員及び準会員は、その所在地により当該地域の支部に所属しなければならない。ただし、第6条(2)により総会の推薦を受けて入会した会員は、この限りではない。
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3.
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賛助会員は、その所在地にかかわりなく希望する支部に所属することができる。
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4.
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支部には、正会員の中から選出する支部長を置き、支部会を定期的に開催し、所属会員相互間の連絡調整を行うとともに、理事会の定めるところにより、本会の事業の円滑なる推進を図る。
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5.
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会長は、必要に応じ支部長連絡会を招集する。
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6.
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支部の運営等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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(委員会等)
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第45条
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本会には、総会の議決により、事業を遂行するために委員会を組織し、委員を置くことができる。
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2.
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本会には、理事会の議決により、特定の会務を処理するために特別委員会を組織し、委員を置くことができる。
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3.
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委員会及び特別委員会の委員は、本会の正会員もしくは正会員たる法人の役職員の中から、理事会の承認を経て会長が委嘱する。ただし、理事会が必要と認める時は、賛助会員たる法人の役職員の中から委嘱することができる。
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4.
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委員会及び特別委員会には、会長が指名する委員長1名と、副委員長2名を置き、理事会の定めるところにより、事業の円滑なる遂行を図る。
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5.
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委員会及び特別委員会の運営等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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(部 会)
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第46条
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本会には、理事会の議決により、業務内容等により区分された部会を置くことができる。
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2.
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本会の会員は、希望する全ての部会に所属することができる。
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3.
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部会には、正会員の中から選出する部会長を置き、会合を定期的に開催し、会員相互間の連絡調整を行うとともに、理事会の定めるところにより、本会の事業の円滑なる遂行を図る。
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4.
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部会の運営等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
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第 7 章 資産及び会計
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(資 産)
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第47条
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本会の資産は、次のとおりとする。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金又は寄付物件
(3)資産から生ずる収入
(4)その他の収入
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(資産の管理)
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第48条
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本会の資産は、総会の議決を経て、理事会の定めるところにより、会長が管理する。
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(寄付の受理)
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第49条
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寄付による金銭又は物件の受理は、理事会の承認を得て会長が行うものとする。
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(事業計画及び予算)
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第50条
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本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
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(暫定予算)
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第51条
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前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
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2.
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前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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(事業報告及び決算)
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第52条
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本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
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(長期借入金)
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第53条
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本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
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(会計帳簿その他の書類の閲覧)
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第54条
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会計帳簿、その他の書類は、会員から請求のあった場合は、閲覧に供するものとする。
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(資料の公開)
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第55条
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本会の業務、財務等に関する資料については、公開を原則とし、一般からの希望があったときは、理事会の定めるところにより、閲覧に供するものとする。
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(事業年度)
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第56条
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本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日で終了する1箇年を期間とする。
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